《いろはのコソコソ裏話》
PCクラッシュでいろは真っ青!!
ビック○メラに駆け込んで新PCを調達してたよ
PCがジャンク屋行きになった、
ジャンク主婦のいろはです!
今回は
「副業禁止規定は違法か?」
「副業ルールのパターンって何?」
についてです!
では、いってみよーっ!!
「会社に禁止規定があるから副業に取り組むことができない」
って思っている方いませんか?
逆に
「「職業選択の自由」があるから禁止規定は無視して副業はできる」
と思っている方は?
両者とも、少しずつ間違っているかもしれません。
ということで
超慎重派体質のいろはが、副業禁止規定と就業規則について分かりやすく解説します!
具体的には
- 憲法における副業について
- 副業禁止に関する法律とは
- 副業ルールの4つのパターンとは?
の順番で説明しますね!
この記事を読めば、副業禁止規定について正しく理解でき安心して副業を始められるかも?
まずはご一読を!
副業禁止に関する法律があるって本当?
3年以上猛威を振るった感染病が落ち着き始め、
経済活動も通常モードに移行し、ようやく安心した日々が…
と思いかけた矢先、世界情勢に暗雲が立ち込め…。
ようやく回復するかに思えた経済が出口の見えない不安定な状況に陥る中、目減りした所得の穴埋めなど、
収入を増やす手段として副業を検討する人の数は増加傾向にあります。
上の図は2023年2月に行われたJOB総研による、インターネット調査の結果です。
兼業も含めて8~9割の人が副業を「したい」と考えているようです。
また、
同調査によると副業をしている人の割合は増え、2018年と2022年では約2倍に増加しています。
このように、副業人口が増加傾向にある一方で、
就業規則で、労働時間外の副業や兼業を制限する会社も多いのが現状です。
「職業選択の自由」が憲法によって保障されているから、副業が禁止となっていても基本的には副業しても大丈夫!
と思っていた私ですが、それでもなお「副業禁止」という言葉をよく目にするので改めて調べなおしてみることにしました。
そして、ないはずに思っていた副業禁止に関する法律ですが、
……あるようです!
公務員の副業は法律により制限されている
まず、公務員の副業は「国家公務員法」と「地方公務員法」によって制限されています。
国家公務員は「国家公務員法第103条」で、地方公務員は「地方公務員法第38条」で兼業・副業の制限が定められています。
国家公務員は人事院の承認がない限り、企業の役員等の兼業や自営の兼業が禁止され、
地方公務員は任命権者の許可がない限り、同様に副業が禁止されています。
これは公務員は国民の「奉仕者」としての側面があり、これと営利追及企業のあり方には矛盾が出来てしまうからです。
制限の根拠として、次の3つが公務員法に示されています。
- 信用失墜行為の禁止
- 守秘義務
- 職務専念の義務
公務員は憲法によって、特定の業種や企業に利益を与えると取られかねない行為は慎むよう求められています。
つまり、公務員の副業・兼業は原則禁止!
公務員の人が副業・兼業をしている場合、承認もしくは許可を取っているということですね
会社員の副業禁止に関する法律
副業を禁止している企業が未だに多く存在している理由として、厚生労働省が提示している「モデル就業規則」の存在があげられます。
この「モデル就業規則」には、以前「副業禁止の規定」があり…
これを基に作成した就業規則を採用している企業が多いことが関係しています。
2018年1月に厚生労働省によって作成された「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、「モデル就業規則」から副業を禁止する規定が削除され、「副業等を原則認める規定」に改められています。
ん?ちょっと待って?
「副業・兼業」についての規定(第67条)新設
【規定例】
- 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
- 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
- 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
- 労務提供上の支障がある場合
- 企業秘密が漏洩する場合
- 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
- 競業により、企業の利益を害する場合
※なお、「労働者の遵守事項」(第11条)の規定から、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」が削除されています。
https://www.kannosrfp.com/blog/1500/
2018年の改定時期の情報を探してみたところ、このような記事が見つかりました。
削除されたという「モデル就業規則」の副業規定の部分をよく読むと、禁止というには少しニュアンスが違うことが分かりました。
「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」
「許可なく副業するな」とは言っていますが、逆の言い方をすれば「許可をとってから従事するように」なんですよね。
そもそも、2018年以前の「モデル就業規則」は判断を会社任せにしていただけで、副業の禁止はしていませんね
企業に副業可否の判断を委ねた結果、合理的な判断が示されず副業が認められてこなかった…。
その結果、
「モデル就業規則」に副業禁止が謳われている
と言われる、ねじれ現象みたいな情報が出ているようだと思いました。
「副業等を原則認める規定」に改定された理由は、企業に合理的な判断を促し安易に副業禁止にさせないためのものと考えられます。
つまり、
企業に副業可否の判断を丸投げしていた2018年以前の「モデル就業規則」に基づき就業規則を敷いている企業には、依然として合理性のない体質が残り続けているということかもしれませんね。
会社員の副業は法律的には可能
公務員の副業が法律で制限されている一方、民間企業の従業員の副業・兼業を制限する法律は存在しません。
むしろ、就労形態の多様化に伴い2018年以降は副業・兼業を促進する動きが活発化している状況にあり、会社員の副業は法律的には問題ないとされています。
では、会社員なら誰でも自由に副業をしてもいいのか?というとそうでもないようです。
ややこしいね
会社の副業禁止規定は違法?
厚生労働省が所管する「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が策定された2018年は「副業元年」と言われています。
いくつかの大企業が「副業解禁」を宣言し官民挙げて「働き方改革」が推進される一方で、多くの企業においては依然として「副業禁止」が謳われています。
- 副業解禁とならない理由は何なのか。
- 副業禁止規定は違法ではないのか。
更に調べてみました。
企業が副業を制限できる理由とは?
「職業選択の自由」という大原則がある中で、なぜ企業は「副業禁止」を就業規則に盛り込むことができるのか…。
「企業には従業員を管理する義務がある」
労働安全衛生法によって、企業には従業員の労働時間を客観的に把握することが義務付けられています。
労働時間の把握は、給与計算を正確に行うだけでなく長時間労働を防ぎ従業員の健康を守る為でもあります。
また、副業の種類によっては現在の勤め先のリスクになるケースもあり…、
- 安全配慮義務
- 秘密保持義務
- 競業避止義務
これら3つの義務違反となるリスクを回避するため、合理的な理由がある場合は企業が就業規則において副業禁止規定を盛り込むことが認められています。
企業には、労働者の生命やその身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をすることが求められています(労働契約法第5条)。
その安全配慮義務に基づき、長時間労働などで労務提供上に支障がある場合は、副業を禁止・制限することができるとされています。
労働者には、業務上で知り得る秘密を守る義務(秘密保持義務)があります。
副業によって複数の企業の下で働くようになると、秘密が漏れてしまうことも考えられるため、業務上の秘密が漏れる恐れがある場合には、企業が就業規則において副業を禁止・制限する規定を盛り込むことは合理的であるとされています。
労働者は、勤めている企業と競合する業務を行わない義務を負っています。
(例)A社で技術開発を行っているエンジニアが、副業で同業他社であるB社で技術開発を行うことはできません。
これを「競業避止義務」といい、競業避止の観点から企業が就業規則において副業を禁止・制限する規定を盛り込むことが認められています。
つまり、
企業の副業禁止規定は、それを定める理由に合理性があれば違法ではないということなのです!
就業規則における副業禁止規定と副業ルール4つのパターン
ここまでのところで、憲法に「職業選択の自由」はあるものの
就業規則の副業禁止規定については、合理性があれば副業の制限は違法ではないということがわかりました。
ここで改めて必要なのが、現在の勤め先の就業規則の確認です。
「職業選択の自由」があるからと勝手に副業を始めてしまうと、最悪解雇される可能性があります。
現在の勤め先の規則を改めて確認してみてくださいね
就業規則の副業ルールにはパターンがあり、大別すると4つになります。
自身の勤め先がどのパターンに該当するのか…。
許可制による副業許可
一つ目は、
希望者が副業申請を行い、それを企業が審査し、許可が出た場合に副業が認められるパターンです。
副業の許可制は2023年現在多くの企業で採用されていますが、副業普及促進の流れの中で「届出制」へと
移行しつつあります。
届出制による副業許可
二つ目は、
企業の審査などはなく、状況把握の為に届出を求めるパターンです。
副業を認める企業であっても、従業員への安全配慮義務が課せられていることに変わりはないので状況把握のため必要とされています。
手続き不要で副業OK
三つ目は、
個人の裁量に任せるパターンです。
優秀な人材の定着や従業員の成長を促す狙いがあり、スタートアップ・ベンチャー企業に多くみられます。
副業は一律禁止
四つ目は、
仕事の内容や条件・理由など、如何を問わず全面禁止のパターンです。
前述した3つの義務により副業に制限をかけることは認められていますが、一律禁止というのは違法となる可能性が高いと言えます。
ダメ元で上司に相談するか、副業可能な企業へ転職したほうがいいと書かれたサイトを複数見かけました。
バレたときのリスクを考えると隠れて副業っていうのは、ちょっとオススメしかねる…
それでも…という方のために、一応バレない方法も…
以上が副業ルールの4つのパターンです。
勤め先の副業ルールのパターンを把握し、規則に則った手続きを行えば安心して副業を始めることができそうですね。
ついでに「バレたらどうなるか」についてです。
副業禁止の会社で副業がバレてしまった、その先は…
就業規則に「副業禁止規定」が明記されている会社でこっそり副業を行い、それが会社にバレてしまった場合どうなってしまうのか…。
心配ですね
懲戒解雇処分もあり得る
就業規則の内容にもよりますが、
隠していた副業がバレた場合、口頭での注意・減給・降格などや最悪の場合は懲戒解雇となる可能性もあります。
また、ルール違反は同僚に良くない印象を持たれ、職場での居心地が悪くなるといった悪影響も考えられます。
こうしたトラブルを回避するためにも、副業を開始する前に今一度「就業規則」を確認することをおすすめします。
必要があれば上司に相談するのがいいかもしれません。
副業禁止規定はあるのか?会社員が副業を始めるステップとは
会社勤めをしている人が副業を検討する際、優先すべきことは副業の選択ではなく勤めている会社の就業規則の確認だと思います。
- 就業規則に「副業禁止規定」があるのかないのか
- 就業規則の副業ルールはどうなっているのか
- 全面禁止の規定が確認された場合、どうするのか。
諦めるか、転職を検討するのか、それとも上司に相談するのか…
現状の収入を維持しつつ副業でも収入を得たい場合、減給・降格・解雇などの処分を受けないよう就業規則の把握と適切な手続きが必要となります。
2018年より以前の「モデル就業規則」を基に作成された就業規則が見直されないまま採用されている会社の場合は、相談次第では副業禁止規定があっても許可が出るかもしれませんね。
ということで
まとめちゃいますね!
まとめ
今回は、「就業規則」と「副業禁止規定」について調べてみましたがいかがでしたでしょうか?
憲法で「職業選択の自由」が定められている中で、企業が副業禁止を就業規則に盛り込むことは違法ではなく合理的なものであれば認められることがわかりました。
一方で、一律禁止は違法である可能性が高いということも…。
副業ルールを知った上で就業規則を確認できれば、副業禁止規定があっても副業の種類ややり方を工夫することで許可が出るかもしれませんね。
今回の記事を通して、副業を迷われている会社員の方が「これなら自分もできそうだ」と思われたなら幸いです。
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