こんにちは!あるいはこんばんは!
ジャンク主婦のいろはです!
今回は
「個人事業主が得た、
フリマやヤフオクの利益は確定申告の対象か?」
についてです。
雑所得で計上しろって言ってた人、前にいたね
かなり怖い人だったから言われるままに申告してけど、やっぱり違うと思ったから調べてみることにしたよ!
OK~!
では、いってみよー!!
- 「個人事業主だけどメルカリで古本売ったら申告対象になるのかな…」
- 「フリマとかヤフオク!、めっちゃ使ってるけど確定申告ってどうなるの?」
って思っている人いませんか?
ということで、わかりやすく解説するね!
具体的には
- 非課税となる生活用動産とは?
- 生活用動産でも課税対象となる場合がある
- 転売・せどり目的は課税対象
の順番で説明しますね!
メルカリなどの売上も確定申告の対象になる場合があります!
不用品処分のために始めたメルカリを、現在は差額による利益狙いで使用している方は要注意だよ!!
この記事は、個人事業主(フリーランス)である私自身の疑問を解消する目的で調べた内容ですが、
これを読めば、給与所得がある方もない方もネットオークションやフリマサイトを利用した際の申告基準がわかるようになります。
まずはご一読を!
個人事業主の確定申告でメルカリの売上はどうなるのか
イラストレーターやユーチューバー、WEBデザイナーなど個人事業主として活動している方はかなり多いと思います。
副業で始めたことが軌道に乗り青色申告するために個人事業主となった方も…。
そういった方がヤフオク!やメルカリなどで売上を出した場合、確定申告はどうなるのか調べてみました。
ネット上のフリマやオークションは副業になるのか?
まず、
不用品を売るということは、資産の譲渡に当たります。
たかが不用品と言えど、他人にモノを譲れば全て「譲渡」なのです。
そのため、メルカリなどのフリマやヤフオク!などのオークションで得た利益は「譲渡所得」に該当します。
また、この売買行為を収益目的で行うことは「転売」や「せどり」にあたり「物販系の副業」になります。
- せどり:安く仕入れてそれに利益を乗せて売る古物営業
- 転売:限定品や人気商品を買い占めて定価より高く売るビジネス
つまり、ネット上のフリマやオークションは副業になります。
副業は、給与所得の有無や個人事業主で確定申告の対象となる利益金額が異なります。
- 給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
- 給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
- 個人事業主(フリーランス)の方:発生した全ての利益(所得)
複数の副業をしている場合、利益金額は副業ごとに考えるのではなく副業所得の合計額が申告判断の基準になるので、
メルカリ等で販売した利益も確定申告の対象となる可能性があります。
個人事業主の利益金額も同様にメルカリ等での売上が確定申告の対象となる場合も…。
例えば、
イラストレーターである個人事業主が、メルカリ売上など他の副業で収入を得た場合、20万円や48万円などの控除枠なしで発生した額を申告する必要があります。
一方、個人事業主以外の人は、他の副業とメルカリ売上を合計した利益が20万円や48万円を超えると確定申告の対象になります。
では、譲渡所得の全てが課税対象かというとそうでもないようです。
つまり、フリマやオークションでの全ての売上が確定申告の対象となるわけではなく対象外があるということです。
生活用動産の不用品処分で得た売上は申告の対象外
メルカリやヤフオク!などで生活必需品などの私物を売り金銭を得ても、確定申告の必要はありません。
販売したものが「生活用動産」でありかつ一時的な取引だった場合、その取引から得た譲渡所得は非課税の対象となります。
つまり、「生活用動産」で得た利益は計上する必要がないということです。
課税対象となる譲渡所得について説明すると、
譲渡所得の対象となる資産とは
【国税庁】No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。
このような基準があります。
気軽に取引できる代物ではないですね!
次に非課税となる譲渡所得について…
所得税の課税されない譲渡所得とは
【国税庁】No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
(1)生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
非課税対象の「生活用動産」を分かりやすくまとめると
家具や衣服、自動車、書籍、安価な貴金属といった、30万以下の価値のもの
といった感じになります。
これらの生活用動産をフリマやオークションなどで売却して得た利益は、申告の必要がありません。
一方、30万円以上の高級品(骨董品や高価な貴金属類)を売却して得た利益は課税対象となり、確定申告が必要になります。
上のリンク先はなかなか分かりやすいと思います!
一時的な取引に含まれる行為とは?
では、前述した「一時的な取引」とはどういったものなのか…。
- いらなくなった服をまとめてオークションで売った
- 読み終わった本をフリマサイトに出した
- 遊び飽きたゲームソフトをオークションで売った
これらは全て「一時的な取引」に該当し、自分にとって不必要となったものを売って得た利益は基本的に非課税対象で確定申告に計上する必要がありません。
やっぱそうだよね!
スッキリした!
ただ、例外もあるようです。
簡単にいうと、同じ生活用動産であっても一時的な取引ではなく継続的な取引を行うと課税対象になるということ。
個人事業主が生活用動産の利益で確定申告が必要となる判断基準とは
個人事業主に限らず、生活用動産の一時的な取引は非課税となっていることがわかりました。
では、生活用動産を売った利益が確定申告が必要となるのはどんな時なのか…。
判断基準①:日常生活に必要な物か
前述したとおり、
販売した物が書籍や衣料品など日常生活に必要な「生活用動産」であり、かつ一時的な取引だった場合、確定申告は不要です。
ゲームなどの娯楽品も「生活用動産」となります。
ただ、プレミアがついている場合は課税される可能性があります。
税務署は30万円を超えると高価な物と判断するので、貴金属や骨董と同じとみなされ課税対象となる可能性が…。
また、推し変…、つまり推しのアイドルが変わった際に以前の推しの限定グッズなどをまとめて処分する際も注意が必要なようです。
この場合、一時的な販売であれば『譲渡所得』となります。
譲渡所得の場合、前述した20万円と48万円というルールは無関係となり課税の対象となります。
ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除があるので50万円以下であれば課税対象外に…。
特別控除は嬉しいね
判断基準②:継続的に販売しているか
前述したとおり、生活用動産の取引で非課税対象となるのは「一時的な取引」となっています。
あくまで
「自分の生活用品を廃棄するかわりにオークションで処分した場合」
に限るということ。
フリマの出品者に見かけることが多いのですが、
書店別の限定特典欲しさに各書店で同じ書籍を購入し、特典を抜き不要となった数冊の書籍をフリマサイトで売るといった行為を繰り返すことは「グレーゾーン」であるという見解を述べている税理士さんもいます。
つまり、
見方次第で営利目的と判断されかねないグレーな取引状態であり、課税対象となる可能性も0ではないということのようです。
1人の出品物の中に同じ表紙が数冊ずつ見えたときは、「なんで新品の本を何冊も持っているの?」と思ったこともあったよ…
ずっとAmazonで書籍を購入していたいろはは、書店限定特典の存在を知らなかったのです
Amazon特典って書籍では見かけないからねー
自家栽培の野菜やハンドメイド品を継続的に販売するなど、フリマアプリでの販売が営利目的だと判断されると申告対象になります。
また、毎週定期的に何点も商品を販売していた場合、生活用動産であっても営利目的と判断される可能性も…。
判断基準③:30万円超の高額商品か
1個または1組の価額が30万円を超える取引は継続的でない取引に限り、譲渡所得となり課税の対象となる可能性があります。
前述しましたが、譲渡所得には年間50万円の特別控除が設定されています。
メルカリなどでの生活用動産の継続的な取引は申告対象
生活用動産や貴金属や宝石などの高価な物でも、メルカリなどで継続的な取引を行うことは前述した判断基準②に該当します。
営利目的と判断されれば事業所得、もしくは雑所得として確定申告の対象となります。
メルカリなどのフリマやヤフオク!を収益目的で使用する「転売」や「せどり」も同じです。
たまにニュースで限定品が転売ヤーに買われ、フリマなどで高額出品されるという情報を目にしますが、あれは生活用動産であっても「転売目的の購入」なので課税対象といういことですね!
転売目的って意外と多そう
この場合、個人事業主以外は前述した副業における20万円と48万円のルールが適用されます。
そして、超えると確定申告の対象に。
一方、個人事業主は20万円と48万円のルールは関係なく、継続的な取引で得た利益の全てを計上する必要があります。
ちなみに、ここまでの内容は販売対象が「私物」である場合に限った確定申告の基準です。
個人事業主の事業用資産や備品の売却については、少々ややこしい事務処理が必要となるようです!
おおぅ
危なかった!
私物と同様に処分するところだったよ
調べてよかったね!
ということで、まとめちゃいますね!
まとめ
まず、気になっていた不用品の処分で得た利益についてですが、生活用動産は非課税であり個人事業主であっても申告の必要がないことがわかりました。
ただ、継続的な取引や営利目的の取引など例外となる基準に該当すると、個人事業主でなくても確定申告の対象となる場合があるようです。
簡単にまとめると
という感じになります!
さて、いかがでしたでしょうか!
昨今、メルカリ等での取引が増加傾向にある中で「サイバー税務署」などの監視の目が強化されています。
脱税にならないよう適切な申告は必要ですが、怖がるあまり非課税なものまで申告する必要はありません。
今回の記事が
- 「確定申告時の悩みが一つ減った!」
- 「確定申告が気になって、売らずに捨ててた!」
という方の参考になれば幸いです。
ちなみに、
後者の「売らずに捨ててた」というのは私のことです(^-^;
ということで、今回はここまで!
次の記事でお会いしましょー♪
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